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    宿泊約款

    第1条 適用範囲

    1. GOOD NATURE HOTEL KYOTO(以下『当ホテル』という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

    第2条 宿泊契約の申込み

    1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名及び電話番号
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

    第3条 宿泊契約の成立等

    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

    第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

    第5条 宿泊契約締結の拒否

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
    (5) 宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。
    (6) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。
    (7) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
    (8) 宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺およびこれに類する行為のあったとき。
    (9) その他、上記(4)~(8)に準ずる事由があるとき。
    (10) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。
    (11) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
    (12) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (13) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    (14) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (15) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。
    (16) 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条ならびに京都府旅館業法施行条例第7条第1項各号の規定する場合に該当するとき。
    【京都府条例旅館業法施行条例 第7条第1項(宿泊拒否の事由)】
    1. 泥酔者、その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者。
    2. 宿泊中、放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者。
    3. 明らかに支払い能力のないと認められる者。
    4. 挙動不審と認められる者。

    第6条 宿泊客の契約解除権

    1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

    第7条 当ホテルの契約解除権

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    (3) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    (4) 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与しているとき。
    (5) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
    (6) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
    (7) 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。
    (8) その他、上記(2)~(7)に準ずる事由があるとき。
    (9) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    (10) 宿泊客が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    (11) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (12) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (13) 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    (14) 旅館業法第5条ならびに京都府旅館業法施行条例第7条第1項各号の規定する場合に該当するとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    3. 当ホテルが前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。

    第8条 宿泊の登録

    1. 宿泊客は、宿泊日当日、次に掲げる事項を登録して頂きます。
    (1) 宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所、電話番号、性別及び年齢
    (2) 勤務先名(部・課)及び電話番号
    (3) 外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (4) 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。
    (5) 出発日及び出発予定時刻
    (6) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

    第9条 客室の使用時間

    当ホテルのチェックイン時間は15時、チェックアウト時間は11時です。
    ただし、宿泊プラン等により別途設定がある場合は、そちらを優先いたします。
    当ホテルは、前項の規定にかかわらず、15時まではチェックアウト時間の延長に応じることがあります。この場合の追加料金につきましてはフロントスタッフへお尋ねください。

    第10条 利用規約の遵守

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

    第11条 営業時間

    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、各所の掲示及び客室内タブレット等でご案内します。
    2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。

    第12条 料金の支払い

    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
    当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

    第13条 当ホテルの責任

    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

    第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

    1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

    第15条 寄託物等の取扱い

    1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

    第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
    2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては同条第2項の規程に準じるものとします。

    第17条 駐車の責任

    1. 宿泊客が当ホテルの契約する駐車場(以下「ホテル駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
    2. 宿泊客が当ホテルよりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。

    第18条 宿泊者の責任

    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    第19条 免責事項

    1. 宿泊客の故意又は過失により宿泊客が被った損害については当ホテルは一切の責任を負いません。
    2. 当ホテル内からコンピューターや携帯電話、スマートフォンにおける通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューターや携帯電話、スマートフォン通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、コンピューターや携帯電話、スマートフォン通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

    第20条 支配する言語

    本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

    第21条 宿泊約款の改定について

    経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。その場合、当ホテルはあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。

    別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    ホテル用(朝・夕食又は夕食を伴わない宿泊施設に適用)

    宿泊客が支払うべき総額の内訳
    宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料)
    ②サービス料(①×10%)
    追加料金 ③飲食代(又は追加飲料(朝食以外の飲食料) 及びその他の利用料金
    ④サービス料(③×10%)
    税金 ⑤消費税(地方消費税を含む)
    ⑥宿泊税

    備考
    1. 上記の宿泊税、消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規程によるものとします。
    2. 宿泊税の詳細については、京都府宿泊税条例に基づいて課税されます。

    別表第2 違約金(第6条第2項関係)

    契約申込人数 契約解除の通知をうけた日
    不泊 当日 前日 7日前 14日前
    一般(9名まで) 100% 80% 20%
    団体(10名以上) 100% 80% 50% 20% 10%

    (注)
    1. 違約金(キャンセル料)はプランによって異なる場合があります。その際はそのプランに記された違約金が適用されます。
    2. 旅行会社など、当ホテルへの直接予約以外にてお申し込みの場合は、旅行会社などのキャンセルポリシーが適用されます。
    3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    4. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
    5. 団体(10名以上)においては、申込み内容により別表第2の内容にかかわらず別途違約金に関する取り決めをさせていただく場合がございます。